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教えたい

果実酒を作る際に注意したい4つのこと

今日の巷の工場長さんのブログ記事は非常に興味をそそられる記事内容でした!

■漬けて1ヶ月の「いちご酒」を試飲してみましたヨ。
http://wagafuri.ti-da.net/e5839506.html

私も無類の酒好きなので、一度果実酒を自分でも作ってみたいなと思っていたので、この記事は私の果実酒作りへのチャレンジを後押しすることになるかもしれません。

果実酒を作る際に注意したい4つのこと

と、火がついた私は、ネットで色々と検索、、、。

どんな果実のお酒がいいのかとか、基本的な作り方とか、、、。検索、、、。


検索していくうちにご自宅で、果実酒(果実のお酒)を作る場合のご注意なるページを見つけました。

読んでみると、、、。

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果実の酒づくりと酒税法

1. 消費者が、自ら消費するために作るものでなければならない。(法43条 11項) 自家製の果実の酒を、民宿等でお客様に対して提供することはできません。

2. アルコール度数が、20 度以上のお酒を使用しなければならない。(令50条 14項)

3. ぶどう、やまぶどうは、果実の酒の原料にはできません。(規則13条 3項 2号)

4. 米、麦、あわ、とうもろこし、こうりゃん、きび、ひえ、でんぷんを使用することはできません。(規則13条 3項 1号) -----------------------------------------------------

ヤバイ、これは本当に注意事項だ!

(1)なんて、特に疑問に思うほどの事じゃないと思うけど、お客さんに提供したらダメなの?!金銭が発生したらダメって事かな?

(2)は意味がわからん。20度以下のお酒を使ったらダメ。なんか逆な感じがするが、、、。

(3)は、ワインになるから?

(4)は、普通に焼酎になるから?


この注意事項を見なくても多分大丈夫だったと思うが、気づかないうちに犯罪者になる内容ですね、、、。

年間を通して作れる果実酒。ルールを守り、楽しくいただきましょう!!!



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